注意していただきのは、
舛添氏がデマを広めているのではない、
ということ。
彼の言葉を利用して
事実が捻じ曲げられているのだ。
small bear@Pooh_advanced さんの “『いわゆる舛添基準』これはデマである” を雑誌記事や書籍で一文通して読みたいと常々思っていた。出来たらご自身のブログで公開していただければ良いと思うのだが、先走ってこちらに転載させていただいた。(転載にあたり、若干の改行や強調などいたしました)
https://twitter.com/i/moments/888157013510717441
『いわゆる舛添基準』これはデマである
by small bear
主としてアゴラの宇佐美氏や、宮寺氏がネットで広めた『いわゆる舛添基準』これはデマでる。
私としては積極的に彼らを誹謗中傷するつもりはないが、そう判断せざるを得ないので、ひとつの意見として書いておく。時々、私の主張も、宇佐美氏らの主張も理解せず、上っ面だけをコピーしてくる人がいるが、論理を理解もせぬ、彼らの主張の裏もとらぬ人間がそれをしても、反論にならぬと釘をさしておく。
『いわゆる舛添基準』
これは、舛添が、豊洲の無害化条件、つまり東京都が自ら決めた、土壌も地下水も環境基準以下にするという厳しい制約を解除したという説である。
その、ほとんど唯一の根拠は、舛添の記者会見である。
舛添氏記者会見(平成26年12月9日)
http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/ARC/20160621/KAIKEN/TEXT/2014/141209.htm
これがデマであるという解説をするために
① 舛添の発言を東京都の従来の認識と比較して評価
② 舛添の著書『都知事失格』(2017.6.5発行)の内容から評価
③ 都議会の発言から評価
と、いう順番で進める。長くてわかりにくくなろうから、それぞれの項目の先頭に ■ をつけておく。
■ 舛添の発言を東京都の従来の認識と比較して評価する。
単純化して言えば、舛添の発言は
① 土壌汚染対策工事(無害化)をやりました。
② ①は、法的な要件ではありません。
③ しかし、①の結果をもって、東京都は安全と認定をします。
という話である。
『いわゆる舛添基準』は、②を拡大解釈して、つまり無害化はもう絶対に守らなくてもよいのだという主張である。しかし誰でもわかるが、それでは③が微妙な位置づけになる。
舛添の言ってることは、
『無害化は法的に必要ないけど、東京都は無害化を安全宣言の根拠にします』
ということになる。面倒だが、これをいちいち確認しておこう。
これをやらなかったから開けませんとか、これやったから開きますという因果関係の話には法的にはなっておりません。
→土壌汚染対策工事は、法的な必要条件ではないと言っている。
『いわゆる舛添基準』は、この部分だけを拡大解釈して、『もう土壌汚染対策工事(無害化)の義務はない』という見方だ。
→ しかし実は、法的に土壌汚染対策工事が必要ないという認識は平成19年2月22日の予算特別委員会で示されている。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/budget/2007/2-04.html
○比留間中央卸売市場長
豊洲新市場予定地では地下水の飲用の可能性がないことから、土壌汚染対策としては、盛り土による封じ込めを行うこととしてございます。
(中略)
法や新たな東京都の指針に照らしましても安全性に問題はなく、再調査の必要はないというふうに考えております。
……と、平成19年度の時点で、法的科学的には、盛り土やコンクリで地表を覆えば十分ですと、都は認識している。
※つまり、舛添の言ってることは、今さら言うほどの話ではないのである。法的科学的には必要ないのを承知で、東京都がこれをやらねば開場しません、と決めたのが無害化である。
法的な因果関係はないのは確かだ。
しかし、法的な条件でないことと、東京都の義務であるかどうかとも、因果関係は最初からないのだ。
最初からわかりきってる、
法的な条件でないことを改めて確認したからといって、それを東京都の義務にした事実を消す理由には全くならない。
しかしながら、きちんとそれはやって、安全だということで進めていくということです。
→ ここで舛添は、再び、土壌汚染対策工事(無害化)をやって、安全の根拠にすると言ってる。
【記者】法律に基づいて云々というんじゃなくて、都として安全だと思っていると。
【知事】そうです。ですから仕事を進める訳です。そこまで莫大なお金をかけて土壌を改良して、勝手にこちらが点検した訳ではなく外の人たちを入れて、専門家を入れて点検して、安全だということです。
→ ここで舛添は、法的な要件として安全宣言するのではなく、さらに厳しいハードルを東京都は科して、それをクリアしたのだから安全宣言するのだと言っている。
……と、舛添の発言内容を見ただけでも、舛添の発言が、『法を二重三重に上回る無害化対策を都は開場条件とする』という、それまでの都の認識を、舛添なりの表現で言ってるに過ぎないことがわかる。普通に経緯を知り、読解力があれば、そういう認識にしかならない。もうこれだけで、『いわゆる舛添基準』は、デマとわかる。
■ 舛添の著書『都知事失格』(2017.6.5発行)の内容から評価
…と、ここまでは私も言ってきたが、どうせアンチさんは読まねえし、何遍いっても、『法的にマストの条件ではない』という部分だけ切り取って、舛添が解除したと、壊れたレコーダーのように繰り返すだけだ。(嘆息)
で、もっとわかりやすいものがあるので、それで評価しよう。それは、舛添自身の発言だ。
『都知事失格』で、舛添は、豊洲の件で恨み節を小池にぶつけている。舛添が、『いわゆる舛添基準』を設けて、無害化条件を無効化したのなら、舛添は著書でそう書いて、小池を攻撃している筈だ。
しかし、そんな記述はない。
むしろ、土壌汚染対策工事(無害化)を安全宣言の根拠にした、という話しか出てこない。
それをこれから解説しよう。
2014年2月に、都知事に就任した舛添は、豊洲の件を次のように説明している。
◎2014.2.17に、舛添は市場長から次の説明を受けている。(P254)
〇技術会議の提言と土壌汚染対策工事の具体的内容
① 操業由来の汚染はすべて除去し、環境基準以下にする。
② 地下水も環境基準以下にし、開場後も水位を一定に保つ。
③ 液状化対策
つまり、これは都議会で定義された無害化条件そのままである。この土壌汚染対策工事は2011年8月に開始され、
「技術会議で対策完了を確認したうえで、施設建設工事に着手する」方針が示された
と、舛添は書いている。
→ この時点で、舛添も市場長も、環境基準以下にするという方針であることがわかる。
◎2014.5.1に、舛添は市場長から次の説明を受けている。(P255)
〇土壌汚染対策の完了と安全確認
① 10月に技術会議で土壌汚染対策が終わったか確認する。
② 関係者と都民が情報を共有する。
③ 地下水のモニタリングを開始する。
→ この時点で、舛添も市場長も、環境基準以下にするという方針を継続していることがわかる。
◎2014.11以降の、舛添の行動。(P259)
① 2014.11に土壌汚染対策工事が10月に終了したと報告を受ける。
② (著書には書いてないが)
2014.12.9に、舛添が記者会見で安全について語る。
→ 舛添が環境基準を緩和したという説の、唯一の根拠
→ 重要なこの部分を舛添は自著に書いていない。
③ 2014.12.17「新市場建設協議会」で開場時期が2016年11月と決まる。
④ 2014.12.17 都議会において、舛添が開場時期を明言。
→ 舛添は、『いわゆる舛添基準』の唯一の根拠である記者会見を書いていない。
従って、これをないものとして評価するなら、土壌汚染対策工事(無害化)をしたから安全宣言されたようにしか見えない。
◎2014.12.24に、舛添は市場長からの報告を次のように要約している。(P261)
『シンプルに言えば
① 土壌汚染対策を行った豊洲新市場用地の安全性は科学的に証明された。
② ただし、都民に安心してもらうために永続的に地下水のモニタリングは続ける。
③ 2年間のモニタリングは土壌汚染対策法の手続きのためで、あくまで都民の安心、安全のため。
④ だから2年間のモニタリングと市場の開場は関係ない。
という論理である
→ この時点で、やはり土壌汚染対策工事(無害化)が安全宣言の根拠としか読み取れない。
→ 法的にマストの条件ではない、として退けられたのは、『2年間のモニタリング』である。
つまり、結果として、東京都が、開場条件から外したのは、無害化条件ではなく、モニタリングなのだ。
さて、舛添自身は、2014.12.9の記者会見について言及をしていない。
明らかに避けている。
そして、舛添が公的に発表した自著『都知事失格』からは、東京都の安全宣言は、土壌汚染対策工事(無害化)の完了が根拠であるとしか読み取れない。
『いわゆる舛添基準』によって、豊洲の安全宣言にあたり、無害化がその条件でなくなった、というのが事実であれば、今こそとばかりそれを書いて、一度は自分が外した無害化条件を、小池が勝手に復活させたと、小池を攻撃するであろう。
それがない、というのは、舛添はそんなことをした意図がないか、或いは、そんな意図があったとしても、それは公に通用せぬ言い分だと認識しているかのどちらかであろう。
いずれにせよ、舛添は、安全宣言の根拠が、土壌汚染対策工事(無害化)であるとしか言っていない。
それが事実である。
■ 都議会の発言から評価
ああ疲れた。
さて、実際の都議会では、舛添や東京都はどう発言しているのか。その内容を軽く押さえておこう。
舛添の発言や、各種の内容から、押さえておくべき議事録は次の通り。
① 経済・港湾委員会速記録第十七号(平成26年11月18日)
② 第16回 新市場建設協議会(平成26年12月17日)
③ 平成26年第4回定例会(平成26年12月17日)
④ 経済・港湾委員会速記録第十七号(平成26年12月22日)
簡単に言っておくと
①で、10月に終了した土壌汚染対策工事(無害化)の完了を報告し、
②で、卸、仲卸の代表者が安全の説明を受けて移転の合意をし、
③で、舛添が、移転合意がなったと発表して、移転時期を決め
④で、都議会として、豊洲が安全と認めると再確認している。
となる。
① 経済・港湾委員会速記録第十七号(平成26年11月18日)
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/economic-port-and-harbor/2014-13.html
豊洲新市場用地で行われてきた土壌汚染対策が本年十月末に完了したとのことですが、そこで、これまで都が行ってきた土壌汚染対策の取り組みについて、改めてお伺いをいたします。
○若林基盤整備担当部長
都では、豊洲新市場用地の安全・安心を確保するための対策の(中略)
具体的には、(中略)APプラス二メートルより下については、操業由来の汚染土壌を全て掘削除去し、地下水についても環境基準以下に浄化するものでございます。
これまで三年余りにわたり実施してきました土壌汚染対策工事については、十月末に完了しており、十一月末を目途に技術会議を開催し、全街区における対策工事完了の確認を受けていく予定でございます。
…と、安全安心を確保するため、地下水を環境基準以下に浄化する、土壌汚染対策工事(無害化)を行ったと報告している。
ちなみに、アゴラの宮寺氏は、この部分を全く示さず、ただ形質変更時届出区域が残るという部分だけを抽出して、地下水を環境基準以下にするという義務は外れたと主張している。それが成立せぬことは、ここでまとめた。http://smallbear2017.blog.fc2.com/blog-entry-9.html めんどくさいのでここでは書かない。ともあれ、この会議で、都の考える安全安心の対策が、地下水を環境基準以下にするというものであり、それを土壌汚染対策工事(無害化)で実施した、という論理になっていることがわかる。
② 第16回 新市場建設協議会(平成26年12月17日)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/gyosei/pdf/gyosei/07/siryou/16gijiroku.pdf
技術会議におきまして土壌汚染対策工事が確実に完了したことを確認していただきました。
これによりまして、都といたしましては、市場用地の安全性が確認されたと認識しております。
つまり、技術会議の工事完了が、安全の根拠ということがわかる。
では、技術会議の内容とは何か。
豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議(第18回)(平成26年11月27日)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/pdf/gijutsu/siryo/18-1-1.pdf
読めばわかるが、地下水を環境基準以下にすると、あちこちに書いてある。これが、豊洲安全宣言の根拠であることは、誰の目にも明らかだ。要するに、地下水が環境基準以下だから、安全宣言できたということだ。
……で、ここからわかるが、地下水を環境基準以下にする、土壌汚染対策工事(無害化)が、安全宣言の唯一の根拠であり、関係者が合意した理由も、土壌汚染対策工事(無害化)でしかないということだ。
地下水が環境基準以下でなくともよいと、関係者が認めたというのなら、この議事録の中から、その記述を抽出せねばならない。
そんな文言はない。
関係者との合意は、土壌汚染対策工事(無害化)の完了が唯一の材料だ。
③ 平成26年第4回定例会(平成26年12月17日)
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2014-4/02.html
舛添の発言。
新市場への移転に当たりましては、市場業界の協力が不可欠であります。(中略)
このことから、(中略)市場業界の意見や要望に対し、真摯に耳を傾け、コミュニケーションを密にしながら、さまざまな調整を行ってまいりました。
その結果、本日午前、新市場建設協議会を開催し、市場業界と合意いたしました。
このことを受けまして、都として、開場時期を平成二十八年十一月上旬といたします。
豊洲新市場への円滑な移転、開場を成功させるために、都と市場業界が一丸となり、さらに精力的に取り組んでまいります。
②でわかるように、都は、関係者との合意では土壌汚染対策工事(無害化)しか出していない。
地下水を環境基準以下にするなどという話は、寸毫もでていない。舛添の言ってる合意はそれでしかない。『真摯に耳を傾け~』とあるからには、合意のテーブルに出さなかった、地下水を環境基準以下にしない、という内容を合意したうちにいれるわけにいかぬことは当然だ。
で、市場長はこう言っている。
〇中央卸売市場長(岸本良一君)
豊洲新市場用地の安全性についてでございますが、(中略)
土壌汚染対策工事につきましては、本年十月末をもって完了し、(中略)
これにより、都といたしましては、豊洲新市場用地の安全性が確認できたものと認識しております。
今後は、地下水管理システム等により、豊洲新市場の開場前、開場後を通じ、永続的に徹底したリスク管理を行い、
都民や市場関係者の安心に資することができますよう、引き続き全力で取り組んでまいります。
……と、やはり土壌汚染対策工事(無害化)が、安全の根拠だとしか言っていない。地下水が環境基準を超えてもいいんだという話は、どこにも出てこない。
→ 舛添の安全宣言は、要するに、土壌汚染対策工事(無害化)だけを根拠になされてるということだ。
④ 経済・港湾委員会速記録第十七号(平成26年12月22日)
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/economic-port-and-harbor/2014-17.html
安全宣言後の、都の認識がこれでわかる。
で、土壌汚染対策工事(無害化)って具体的に何だと聞かれた時の答弁。
先月末に開催された技術会議で確認された内容はどのようなものか、まずは具体的にお伺いします。
○若林基盤整備担当部長
専門家会議及び技術会議の提言を受けて実施してまいりました土壌汚染対策工事は、(中略)
APプラス二・〇より下については、操業由来の汚染土壌を全て掘削除去し、地下水は環境基準以下に浄化するなど、法の求める措置を上回る二重、三重の対策であり(中略)
提言に基づく全ての土壌汚染対策について確認をしていただきました。
→要するに、地下水を環境基準以下にする工事をしたんだと発言している。
で、それで安全と言えるの? と聞かれた時の都の答弁
○三宅(正)委員
今ご説明があったように、法の措置を何重にも上回った総合的な土壌汚染対策の完了を(中略)わかりました。
技術会議の確認を受け豊洲新市場用地の安全性が確認できた旨の答弁がありましたが、改めて都の認識について伺います。
○若林基盤整備担当部長
我が国最先端の知見や技術をもって進めてまいりました土壌汚染対策工事が(中略)
この技術会議の確認を受けまして、都としては、豊洲新市場用地の安全性が確認できたものと認識しております。
○三宅(正)委員
その三年余という長きにわたり我が国最先端の知見や技術をもって進めてきた土壌汚染対策工事が完了し、
一つの節目を迎えたことから、これをもって都から豊洲新市場用地の安全が宣言されたものと私は受けとめたいと思います。
と、都が安全と考える根拠は、土壌汚染対策工事(無害化)であり、都議会が安全と考える根拠は、土壌汚染対策工事(無害化)であることがここでわかる。
このあと、2年間の地下水モニタリングは法的要件ではないから、さっさと開場していいんだという答弁がある。
法的要件でないから開場してもいい、
と、都が舛添に言わせたかったのはこれだとわかる。
ついでにいうと、こんな話もある。
○田中(健)委員
(前略) 豊洲新市場において都が実施する、これから行われます地下水モニタリングでは、
環境基準を超える汚染が検出されるということがこの話の中であり得るのか、
また、あった場合、そのときの都の対応についてを伺いたいと思います。
○若林基盤整備担当部長
(前略) 万が一、モニタリングの結果から、状況の確認や対策の検討を行う必要が生じた場合には、
専門家の知見もいただきながら、市場関係者や都民の安心や理解が得られるよう適切な対応に努めてまいります。
……と、いうことで、どう見ても、地下水が環境基準を超えても問題ないなどと言う認識ではない。むしろ、関係者がクレームつけたら、都は平身低頭して対策を講じねばならぬという理屈にしかならない。
と、いうことで、実際に都議会でなされた答弁を見ても、安全宣言において、『いわゆる舛添基準』によって、地下水が環境基準を超えることを容認した発言はなく、市場関係者、都議会ともに、従来の無害化路線の完了をもって合意したとわかる。
以上、
① 舛添の発言を東京都の従来の認識と比較して評価
② 舛添の著書『都知事失格』(2017.6.5発行)の内容から評価
③ 都議会の発言から評価
の順に評価したが、どこをどう見ても、『いわゆる舛添基準』が成立した事実は認められない。
都は、法的科学的な要件は満たしていると2011年には認識していた。
しかし、そこをあえて、開場条件として設定したのが無害化であり、法的な条件でないという見解は今更、だからどうしたという話でしかない。
その一点とらまえて、
しかも舛添が単独で勝手に発言した部分を切り取って、無害化が消えたというのは、笑うべきデマというしかない。
ああ疲れた。
おしまい。
以上、転載終わり。
以下のモーメントもツイッターでご確認いただければと思います。
平成28年〜『盛り土問題』発覚後の無害化要件の扱い
https://twitter.com/i/moments/889979670804017152
いわゆる『石原基準』〜無害化のはじまり〜
https://twitter.com/i/moments/888518317362749440
【小池都政 一問一答】
https://twitter.com/i/moments/920151952079519746
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